車のナンバーをご自身の車庫で変更する手続きの流れ
車庫でのナンバー変更手続きの流れ
STEP1 名義変更・住所変更の手続きに必要な書類の準備
▼ 車庫証明の取り方についてはこちらを参考にしてください(別サイトへ)
STEP2 行政書士が陸運局で移転・変更登録手続きと新ナンバーの購入
*ナンバーを陸運局の外に持ち出して交換・封印を行なうには、封印作業の資格を与えられた行政書士が手続きを行なう必要があります。(希望ナンバーの購入は資格者以外でも行なえます)
▼ 希望ナンバーを取得する方法(別サイトへ) ▼ 自動車取得税がかかる場合
STEP3 行政書士がお客様の車庫において旧ナンバーから新ナンバーへ交換・封印作業
上記作業完了によりお車の運転が可能となります。新車検証その他の書類を納品いたします。
STEP4 行政書士が旧ナンバーを陸運局へ返却・作業報告
STEP5 ナンバー変更手続き完了
ナンバー変更に当たっての注意点
ナンバー変更手続き前の確認事項
ナンバー変更手続きを確実に行なうために、事前に次の点を確認しておくと安心です。
ナンバーを取り外せるか?ナンバーを留めてあるネジの錆びにより、修理工場でないと取り外せない状態にある場合、スムーズに手続きを終えることが出来なくなりますので注意が必要です。
車庫証明や公文書の有効期限が切れていないか?車庫証明は交付後1ヶ月以内、印鑑登録証明書や住民票写し等の公文書は取得から3ヶ月以内のものを提出しなければなりませんので、名義変更・住所変更手続き、ナンバー変更手続きの当たっては段取りに注意が必要となります。
自動車取得税(環境性能割)は課税されるか?年式が新しい自動車の譲渡には、自動車取得税がかかる場合がありますので事前に確認をしておくと安心です。
*弊事務所の名義変更代行サービスをご利用の場合には、弊事務所が事前に調査をいたします。
陸運局に車を持ち込まず車庫でナンバー変更を行なう場合の注意点
ナンバー変更手続き中は車を動かせません陸運局に車を持ち込まないで名義・住所変更、ナンバー変更手続きを行なうには、封印作業資格を有した行政書士が手続きを一貫して行ないますが、車検証お預り時から新ナンバー取り付け・封印が完了するまで車を動かすことはできません。
*弊事務所のナンバー変更代行サービスにおいては、お客様のスケジュールに合わせて最短で手続きを完了できるよう段取りを組んでおります。
お問い合わせ・ご依頼・ご相談
【車の名義変更・ナンバー変更代行センター】
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行政書士 小林法務事務所
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沖縄県那覇市楚辺2丁目35-6 湧田ビル703(古波蔵交差点前)
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