自動車取得税(環境性能割)がかかる場合

事務所 非課税及び免税点

非課税
(1) 相続により自動車を取得した場合
(2) 所有権留保解除(ローンの完済)による自動車所有権の移転の場合
免税点
取得価額が50万円以下の自動車には課税されません。

上記の非課税・免税点に該当しない自動車の取得には、原則として自動車取得税の納付が必要となります。

事務所 納付額の計算

自動車取得税額の計算は下記のとおり行ないます。

自動車の取得価額×5% (営業車・軽自動車は、取得価額×2%)

*無償譲渡であっても取得価額は存在しますので、各車種ごとに調査が必要になります。
*エコカー減税対象自動車で一定の条件を満たす場合は、軽減措置を受けることができます。当事務所では、受任の際に金額を調査のうえ、お客様にあらかじめ提示いたしております。

事務所 自動車取得税の申告と納入先

名義変更の際に各陸運局敷地内の沖縄県自動車税事務所において、所定の自動車取得税を納入します。

沖縄陸運事務所   沖縄県自動車税事務所   TEL 098-879-1621
宮古運輸事務所   沖縄県宮古事務所県税課  TEL 0980-72-2553
八重山運輸事務所  沖縄県八重山事務所県税課 TEL 0980-82-3045

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